自己破産は裁判所に申し立てをし、生活必需品以外の全ての財産を借金の返済に充てた上で、
借金を免責(免除)してもらう手続きです。
ここでは自己破産について詳しく見ていきましょう。
自己破産の特徴は返済を免除してもらうという点です。
自己破産は「破産宣告」と「免責」の2つがあります。
破産宣告は借金の額に比べて財産や収入が小さい人に対して、裁判所から破産宣告を受けるものです。
破産宣告は支払能力が足りないと裁判所から宣告されただけで、債務の返済義務はまだ残っています。
債務の返済義務を免除してもらうには「免責」が必要となります。
破産宣告を受けたからといって、必ず免責を受けられるものではありません。
免責不許可事由というものがあり、それに該当しなければ免責を受けられます。
免責不許可事由は免責できずに支払い義務が継続する事由のことですが、以下の様なものがあります。
1.財産を隠している
2.クレジットカードで物を購入して、換金屋で売っていた
3.帳簿を隠したり、嘘の記載をしている(自営業の場合)
4.返せないのに返せない状況でないと嘘をつき借金をした
5.ギャンブルで借金を作った
6.過去10年以内に免責を受けた
7.破産法に定める破産者の義務に違反した
8.裁判所に嘘の債務者名簿を出したり、財産を偽った
などです。
但し免責不可事由に該当するからといって、必ずしも免責を受けられないわけではなく、
最終的には、裁判所の裁量によって決められます。
自己破産のメリットは借金の支払いが免除されることでしょう。
もちろんこの場合は破産宣告だけではなく免責を受ける必要があります。
自己破産の申し立てした場合は、毎月の支払いを止めることができます。
その後も取立てがあるのではないかと心配になるかもしれませんが、法律で守られているので安心です。
自己破産すると、自分名義のもので財産価値のあるものは手放さなくてはなりません。
さらに購入した商品の返却を、裁判所に求められることもあります。
また、自己破産の手続き中は、弁護士・司法書士・公認会計士などの職種に付くことはできませんし、
警備員や保険外交員などの職種に付くことも規制されます。
但し、免責決定を受けられるとこの規制は解除されます。
その他のデメリットとしては、しばらくの期間はクレジットが使用不可になり、
以後、自己破産を受けることもしばらく困難になります。