債務整理の各種手続き方法

債務整理の方法として「民事再生」「特定調停」「任意整理」「自己破産」の4つの特徴を紹介しました。
次は、この4つの債務整理に関する手続きの流れを紹介します。

民事再生の手続き

民事再生の手続きはまず地方裁判所への申し立てから始まり、
申し立てが要件を満たしており、書類にも問題がなければ再生手続きが始まります。
再生手続きは債務額を決定して、今後の支払方法について考えた再生計画案を作成します。
その再生計画案に関して書面決議または意見徴収をして、
再生計画案が認可されると民事再生の手続きが終了します。
手続きが終了すれば、再生計画案に従って返済するという流れになります。

特定調停の手続き

特定調停の申し立ての場合は簡易裁判所で申し立てを行い、調停委員を指定します。
一般的に調停委員は弁護士や有識者が選任されており、
調停委員を交えて債務者と債権者で何度か協議します。
調停が成立すれば、裁判所で調停調書というものが作成されて調停が成立します。
調停が成立しますと調停調書に基づいて返済を行なっていきます。

任意整理の手続き

任意整理の場合は、一般的に個人で行なうことが困難であるため、弁護士や司法書士に依頼します。
依頼された専門家は債権者に受任通知書を発行しますので、その時点での取り立てはストップします。
その後依頼を受けた専門家は、金融業者との取引経過に関する債権調査を行い、
利息制限法に基づいた引きなおし計算を行なって債務を決定します。
債務を決定すると、弁済案を作成して交渉を開始して、
交渉がまとまれば和解書を作成して弁済を開始するという流れです。

自己破産の手続き

自己破産は地方裁判所で破産申し立てを行い、裁判所書記官との面談で問題がなければ受理されます。
申し立てが受理されると破産審尋といわれる裁判官との集団面接を行なって、
1週間〜1ヶ月後に破産宣告を受けます。
但しこの時点では、免責を受けていませんので、借金は免除されません。
破産宣告を受けてから免責審尋という集団面接を裁判官と行なって、ようやく免責が決定します。