民事再生は債務整理の方法の一つで、一部を返済する手続き方法です。
2001年4月1日に始まった比較的新しい救済方法ですが、
いったいどの様な債務整理なのかをここで詳しく紹介します。
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民事再生は、例えば600万円の借金のある債務者が、
その人の収入に応じて支払える金額(3年間で300万円)を返済するという計画を立てます。
そしてこの再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できれば、
残りの借金(300万円)が免除されるという手続きです。
民事再生の特徴は持ち家を手放さずに借金を整理できることです。
住宅ローンの支払いが終わっていなくて支払いが困難になっても、
支払額をカットするのではなくて繰り延べしてもらえるという仕組みです。
民事再生の手続きを行なうには、ある条件が必要になります。
それは将来において継続・反復して収入を得る見込みのある者で、
且つ、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下というであることが条件です。
つまり、将来一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できる債務整理の方法なのです。
民事再生には「小規模個人再生」と「給与取得者再生」の2種類があります。
この2つは違いは次のようなものです。
1.小規模個人再生
継続・反復して収入があること 、再生計画への債権者の同意が必要
2.給与取得者再生
継続・反復して収入があり、さらに収入変動の幅が小さいこと、
再生計画への債権者の同意不要、減額の制限に「1年間に生活するのに必要な額の2倍以上」という制限
収入変動の幅が大きい個人事業主は小規模個人再生しか選べませんが、
定期的に比較的安定して収入が入るサラリーマンはどちらも選ぶことができます。
給与取得者再生は債権者の同意が不要というところがメリットで、決議が否決されることはありません。
但し決議で否決されることはほとんどないので、
給与取得者再生よりも減額の幅が大きい小規模個人再生を選ぶほうがいいときもあります。
最後に民事再生のメリットとデメリットを紹介します。
民事再生のメリットは、大幅な債務額の減額が見込め、
破産の免責と違って借金の理由が問われません。
また、住宅ローンがあってもマイホームを残すことができます。
一方民事再生のデメリットは、裁判所に収める予納金などの費用が高額であることや、
全ての債務整理方法に共通ですが、カード・ローンが一定期間利用しづらくなるというデメリットがあります。