任意整理

任意整理は裁判所を利用しないで債権者と私的に話し合う方法です。
債権者と私的に話し合いをすることになるので、
通常は弁護士や司法書士が代わりに交渉することになります。

任意整理の特徴

任意整理の特徴は公的機関を通さないので、債権者が話し合いに応じる強制力はありません。
そのため個人で行なうことは困難になります。
任意整理で和解が成立した場合は、借金の返済を3年〜5年の間で返済していくのが一般的です。
利息制限法を超える利息で今まで返済すると過払い金が生じます。
そのような場合に任意整理を行なうと、借金を減額、あるいは過払い金が大きいとお金を取り戻すことも可能です。

任意整理のメリット

任意整理は個人で行なうと難しいですが、
弁護士等に依頼して任意整理してもらうと以下の様なメリットがあります。
1.手間が省ける
公的機関を利用しないため、住民票などの提出書類を集める手間が省けます。
また、債権者が裁判所に行く必要がありませんので、時間をそれほど拘束される心配がありません。
2.減額が可能
利息制限法超過利息を取っている債権者との取引の場合は、
残元本の減額や利息・損害金のカットが可能になります。
そして長期に渡る場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
3.資格制限がない
自己破産のように一定職業への就業が制限されることがないのもメリットの一つです。

任意整理のデメリット

任意整理の場合は次のようなデメリットがあります。
1.減額がそれほどない可能性もある
任意整理による減額は利息の引きなおしによるものなので、
民事再生手続きのように借金の元金自体はカットされません。
さらに取引期間が短ければ、利息のひき直し計算をしてもほとんど債務は減らないこともあります。
2.ローンやカードが利用できなくなる
5年〜7年間、ローンやカードを利用できなくなりますが、これは全ての債務整理におけるデメリットです。
3.和解が成立しないこともある
あくまで私的な債務整理方法なので、
依頼した弁護士等によって減額の金額などの結果が変わる可能性があります。
依頼する人によっては和解が成立しないことも考えられます。