自己破産を避けたい場合

自己破産をすると、マイホームや車など自分名義の資産・財産になるものは、一部を除いて全て処分しなければなりません。
自己破産をしないで債務整理をしたい場合、どのような考えを持てばいいのかをここで紹介します。

自己破産しなくて済む場合

自己破産をしなくていい場合とは、債務整理しても借金を免除するのではなく返済する道を選択できる場合です。
返済するためには基本的に債務者に収入があることが前提になります。
逆に無職で収入が見込めない場合は自己破産せざる得なくなります。

自己破産する可能性が低くなる人

自己破産する可能性が低くなる人とは、サラ金業者に対して長期間借入をしている人です。
サラ金業者から借入している人は、たいていの場合利息制限法より高い金利で借入しているため、
利息制限法による引き直し計算をすると借金の額は減ります。
このような場合、借金の額が減る度合いは借入期間が長ければ長いほど減りますので、
5年以上借り入れているとかなり減るといわれています。
例えば借金が400万円だったのが100万円に減ったり、
過払い金が発生してサラ金業者からお金をもらうこともありえます。
サラ金業者から長期間借入をしている人は、このような状況が考えられるため、
自己破産しないでいい可能性が高くなります。

過払い金を取り戻すには

先ほど説明したように、長期間借入していた人は借金が減額されるばかりか、
過払い金が発生する可能性があるといいました。
過払い金を取り戻すにはどうしたらいいのでしょうか?
過払い金を取り戻すには、サラ金業者に過払い請求を行なう必要があります。
過払い請求はまず金融業者との取引履歴を書面で請求し、
取引履歴を利息制限法に基づいて計算し直します。
引き直し計算の結果、算出した過払い金の返還を金融業者に求めて、
返還額や時期などの交渉をします。
交渉がまとまればいいのですが、まとまらなければ、
裁判所を通じて金返還請求訴訟を起こして和解させます。
以上が過払い請求の流れです。