特定調停法は月々の借金返済に苦しんでいる人のために、平成12年2月17日より施行された救済制度で、
特定の借金(債権)を減額してもらう手続きです。
ここでは特定調停について詳しく紹介します。
特定調停とは裁判所において債権者と話し合いするものです。
調停委員や裁判官が仲介者となって話し合いを進行し、調停成立に向けて努力してくれます。
話し合う内容は債務額や今後の返済方法などで、
交渉がまとまれば最終的な調停内容に基づいて返済を再開します。
ここで、気をつけておかないといけないことは、特定調停はあくまで私的な手続きなので、
債権者には必ず合意する義務がないということです。
そのため、債権者が納得しなければ和解が成立しないこともありますので、
手続きが早く終わり、柔軟に交渉できる任意整理のほうが債権者には好まれます。
特定調停で債務整理するメリットを次に紹介します。
1.取立てを受けなくなる
特定調停の申し立てをした後は、取立てを法律で禁止されているので、取立てされなくなります。
2.借金の原因を問われない
例えば自己破産の場合だと、ギャンブルによる借金で免責決定を得ることは難しいですが、
特定調停の場合は関係ありません。
3.手続きが簡単
特定調停では裁判所で申立しますが、手続きは難しくありません。
また、話し合いも調停委員が進行してくれるので、
一般の方でも利用しやすいメリットがあります。
4.債務の選択が可能
特定調停では債務を選べるため、抵当権付の住宅ローンや保証人付きの債務を避けて債務整理をすることができます。
なお自己破産の場合は、全ての債務が対象になります。
特定調停には次のようなデメリットがありますので、頭に入れておきましょう。
1.カードやローンが利用できない
ローンやカードの利用制限が5年〜7年つけられます。
2.大幅な減額が見込めない
あくまで話し合いによる合意が基本であるため、債権者に減額を迫る強制力がありません。
また利息のひき直しをしても取引期間が短い場合や、
約定利息が利息制限法の範囲内の場合は、元金が減らないことになります。
3.時間と労力がかかる
調停委員は中立ですので自分ひとりで申し立てた場合は進展が難しいです。
弁護士などに依頼しても、原則として特定調停は本人が期日に出頭しなければなりません。